管理費会計の勘定科目の説明
管理費会計/収入の部
管理費・専用使用料
管理費、専用使用料(専用庭使用料、ルーフバルコニー使用料など)は、住戸毎に定められた金額となるため、予算額は実績額(現行金額)と変わりません。
ただし、管理費などの金額改定が発生した場合は、それを反映した年額を計上します。
駐車場使用料
駐車場使用料は、契約状況によって変動しますので、予算額の決め方は作成者の判断に委ねられます。一般的には前期実績の金額を計上したり、決算月の駐車場使用料の合計額を12か月分計上したり、予算作成時点における契約状況を踏まえ、年間の駐車場使用料を算定する方法など様々です。
予算額の算定方法については特に決まりはないので、個人的には予算作成時点における契約状況を踏まえ、年間の駐車場使用料を算定する方法を用います。
摘要欄には、予算額の根拠となる表記があれば分かりやすいです。例えば、20区画分の年額計上とか空き無しで年額計上、根拠となる計算式、稼働率90%などが挙げられます。
受取利息・雑収入
受取利息は、銀行に預金している金利部分となりますが、不確定なため、敢えて未計上とするケースが多く、雑収入については、前期実績額を計上するのが一般的かと思います。
雑収入に限ったことではありませんが、変動収入の端数処理は、百円単位以下を切り捨てるケースが多いです。
実績額38,740円 ☛ 予算額38,000円
以上、収入の部の勘定科目について説明しましたが、管理組合によっては、不在の区分所有者から徴収する協力金、携帯基地局の設置料などの収入があります。
この協力金については、管理組合役員(負担)を免除する代わりに、その対価として支払う費用のことを指しますが、協力金の徴収にあたっては、色んな問題点があるので興味があればこちら👇を読んでみてください。
携帯基地局の設置料については、法人税法上の収益事業とみなされ課税対象になります。その場合、「支出の部/租税公課などの科目」に納税した費用を計上します。税理士に申告を依頼する場合は、税理士報酬が発生するので、「支出の部/支払手数料などの科目」にその費用を計上します。
近年、生活様式の変化によりカーシェアリングとか自転車レンタルが普及していますが、マンションに取り入れる場合、そういった収入が収益事業に該当するのか、事前に税理士に相談することをお薦めします。他にも自動販売機とか太陽光発電の売電とか、ゲストルームの宿泊料などの収入も同様です。
また、マンションの駐車場を部外者に賃貸すると収益事業とみなされて、課税されることがあります。(詳しくはこちら👇)