不在組合員の(非居住の組合員)の協力金とは、管理組合役員(負担)を免除する代わりにその対価として支払う費用のことを指しますが、最高裁の判例では、その必要性と合理的な範囲内の協力金は適法と述べており、この判決が下された2010年以降、徴収する管理組合が増えたように思えます。
この協力金について、個人的に疑問に感じることがあります。それは、「役員を免除する代わり」という点です。
この役員の免除に関しては、不在組合員に限らず、輪番制を取り入れているマンションで居住組合員が役員を辞退する場合、状況にもよるでしょうが免除することがあります。
その場合、その方からも同様に協力金を徴収すべきとの意見が出た場合、どう対処するのでしょう?
不公平さを解消するために協力金を徴収するといった大義であれば、そこに矛盾が生じます。
なので、協力金を徴収する場合は、そういったケースも考慮すべきだと思います。
管理組合によっては、前述の不公平感を無くすために、役員の辞退者に対して同様に協力金を課しているところがあります。
これで公平になると思いきや、新たな問題が生じます。
役員は面倒だから協力金を支払って免除してもらおう… そうした考えを持たれる方が必ず出ます。
と、個人的には言いたくなりますが、実際に居住組合員から協力金を徴収しているマンションでは、辞退される方が意外といらっしゃいます。
マンション居住者の高齢化が進むと役員の成り手不足という問題を抱えます。協力金の徴収によって、役員の成り手不足を助長させるという点にも注意が必要です。
不在組合員の協力金といっても、深堀すると色んな問題があることを是非知っておいてください。
協力金を徴収する話が出たときは、色んなことを考慮しながら、細かなルール決めが必要になります。
それを面倒だと感じるのなら、協力金を徴収するのは避けるべきだと思います。