放置された粗大ごみ
マンションのトラブル事案のひとつに挙げられるのが、ごみ置き場内やその付近に置き去りにされた“粗大ごみの放置”です。これはマンションの管理員の悩みのひとつとも言えます。
処分費用の掛かる“粗大ごみ”を正しい手続きを経ずに身勝手に出される方が後を絶ちません。ごみ出しのマナーをきちんと守っている住人からすれば、“不快で許しがたい出来事”になるでしょう。
管理組合によっては、管理費(公金)を使ってその放置したごみを処分したりもします。それに対して多くの方が抵抗を感じたり、憤りを感じると思います。だからトラブル事案になるんですよね。
これは粗大ごみに限らず一般ごみのマナーにも言えることです。マナー違反により他人に迷惑を掛けることを住人の皆さんは知るべきです。先日、私の住んでいるマンションで起きたごみ出しのマナー違反者のことを思い出し、つい熱くなりました(笑)。(その記事はこちら👇)
▶ カラス被害に嘆く|ゴミ出しルールを守らないマンションの住人!
早いものでクリスマスのイルミネーションが街中の至るところで見られるようになり、年の瀬を感じます。もし願いが叶うのなら、若かった頃に戻りたい…(笑)
山下達郎のクリスマス・イブが流れてきそう…
12月と言えば“年末大掃除”ですよね。職場のみならず家庭においても1年の節目として大掃除をされたりもします。
そこで、粗大ごみの処分を検討する機会が生まれたりもします。粗大ごみに限らずきっと多くの家庭でごみの量は増えると思います。
前置きが長くなりましたが、今回の記事は、粗大ごみの処分の仕方について取り上げたいと思います。
粗大ごみとは?
粗大ごみの定義については、自治体(市区町村)によってかなりばらつきがあります。物の大きさや重さで判断されていたり、指定のごみ袋に入らないものとなっていたり、家電リサイクル法が適応されないものとなっていたり、定義は様々です。
なので、粗大ごみの種類については、お住まいの自治体のホームページに掲載されていますので確認してみてください。
自治体によっては、解体して指定のゴミ袋に入れば一般ごみとして出せたり、逆に解体しても粗大ごみ扱いになったりと、ルールが統一されていないので、そこはお住まいの自治体に確認する必要があります。
実際にマンションのごみ放置で多いのが、指定ごみ袋に入れられた家電品(液晶テレビなど)です。当人は指定ごみ袋に入るから出されているのでしょうが、ごみ回収業者は回収しませんから。
そこ大事だよ!
粗大ごみの出し方
粗大ごみの出し方については、自治体毎に多少の違いはありますが、ここでは一般的な流れについてご紹介します。
粗大ごみ受付窓口への連絡
自治体には粗大ごみの受付窓口(ゴミ処理センターなど)が設置されています。そこに電話もしくはインターネットで回収日の予約をします。その際に粗大ごみの種類とか大きさなどを尋ねられるので、回答できるように物の寸法は予め計測しておくとスムーズに事が運びます。
ゴミ処理券を入手する
出される粗大ごみにはゴミ処理券を貼ることになりますが、このゴミ処理券はコンビニなどで入手することができます。ゴミ処理券の販売店については、自治体のホームページ(ゴミ処理券取り扱い場所一覧など)で確認できます。品目、重さ、大きさによって金額は異なります。
ゴミ処理券に申込者名(または受付番号)、収集日(自治体による)を記入し、粗大ごみに剥がれないように貼り付けます。
ゴミ出しの場所と時間
粗大ごみの出す場所は、お住まいのマンション毎に異なります。なので、事前に場所の確認は行ってください。自宅に引き取りには来ませんので、物によっては大変でしょうがご自分で指定場所まで運ぶ必要があります。
粗大ごみの出す時間は、予約の際に自治体から時間が指定されますので、その指定された時間までに出します。
家電リサイクル法の家電4品目について
家電リサイクル法の対象となる“家電4品目”とはどんな家電品を指すのでしょう?
家電4品目とは
▶ エアコン▶ テレビ(ブラウン管、液晶など)
▶ 冷蔵庫・冷凍庫
▶ 洗濯機・衣類乾燥機
出典:経済産業省
そもそも、家電リサイクル法とは?
家電リサイクル法とは
家電リサイクル法の正式名称は「特定家庭用機器再商品化法」で、一般家庭や事務所から排出されたエアコン、テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機などの特定家庭用機器廃棄物から、有用な部品や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を推進するための法律です。
家電リサイクル法について分かりやすい動画がありますので、こちら👇をご覧ください。
3分アニメで分かる家電リサイクル法
出典:経済産業省
家電4品目の廃棄(処分)については、自治体が回収する粗大ごみとは別の取り扱いになりますので、動画と重複しますが、処分の方法をご紹介します。
家電4品目の処分について
前述の家電4品目の処分については、以下の3つの方法が挙げられます。
3つの処分方法
▶ 電気店に引き取りを依頼▶ 自治体(市区町村)に問い合わせる
▶ 指定取引場所に持ち込む
出典:経済産業省
電気店に引き取りを依頼
同品目の新しい製品に買い替える場合は、新しい製品を購入するお店で、また、買い替えではなく処分のみの場合は、処分する製品を購入したお店でそれぞれ引き取ってくれます。
引き取り方法、料金については、そのお店に確認しましょう。
自治体に問い合わせる
購入したお店が分からない場合は、お住いの自治体(市区町村)に相談しましょう。そこで自治体の案内する方法に従って処分することができます。自治体によってはホームページでその案内記事が出ています。
指定取引場所に持ち込む
自治体によっては、指定場所への持ち込みが可能なケースがあります。ちなみに私はこの方法を用いて不要になったテレビを処分しました。マイカー乗り入れ可て確かジュース代程度だったと思います。
持ち込みを希望される方は、自治体のホームページを確認してみてください。
違法な不用品回収業者に注意!
私の住んでいる地域では、「要らなくなった家電品などを無料で引き取ります」、軽トラックなどで拡声器を使用しながら地域を巡回する業者をたまに見かけます。
そして自宅の郵便受けには、不用品回収業者のチラシが頻繁に投函されます。
経済産業省や自治体のホームページで注意喚起がなされていますが、不用品回収業者に纏わるトラブルが最近増えているようです。
前述の地域を巡回する業者、チラシなどで不用品回収を行う業者は、許可を得ていない無許可の業者の場合が多いようですね。もうこの時点でかなり怪しく思えますし、無許可営業はまぎれもない犯罪です。
更に無許可の業者は、回収したごみを人目につかない場所や業者によっては回収先の近所に捨てるそうです。本当にひどい話です。ここでも“不法投棄”という罪を犯しています。これで二重の罪です。
そして更に高額な料金を請求するなどのトラブルが発生しているそうです。これも状況により詐欺罪、恐喝罪に該当するかも知れません。これで三重の罪ですね(笑)。
くれぐれもトラブルに巻き込まれないように注意しましょう。