マンション管理委託契約の仕様の中にある「理事会支援業務」、この仕様の詳細はあまり記されていない。
毎月定期に理事会を開催する管理組合もあれば、年に1回しか理事会を開催しない管理組合が存在する。
理事会の開催にあたっては、管理会社は事前に資料を作成したり、毎月定期に開催する理事会では、その時に月次報告を行っているケースも見受けられる。
月次報告というのは、管理会社がその月に行ったマンションの管理事務の報告になるのだが、通常、この報告は書面によって行われている。詳しくはこちら
前述の理事会で月次報告を行う場合、ただ単に書面を提出するだけではなく、管理会社側の説明が加わるから、この方が分かりやすいし、直接質問とか確認することもできるし、状況に応じて管理会社側に直接指示が出せるから管理組合側にとって有意義なものになるだろう。
毎月定期に理事会で報告するのって、実は管理会社にとって手間が掛かるし、理事会側の指示内容によっては仕事が増えたりもする。逆に月次報告を書面のみで行う場合、一方通行で終わってしまう感は否めない。なので、管理会社にとって都合が良く、手間は省けるということになる。
そこで疑問に感じることはないだろうか。
理事会の開催頻度に関係なく管理委託料が同じ…
理事会支援業務に詳細が記されていない、そこに注意を払う必要があるだろう。