今年4月に新たな制度(マンション管理適正評価制度・マンション管理計画認定制度)の2つが開始されますが、それぞれに管理規約の改正状況に関する基準が設けられています。
マンション管理適正評価制度では
評価項目の中に「マンション標準管理規約に準拠して、主要な改正項目が規定されているか。」、そこで8つの改正ポイントが挙げられています。
※いずれかが欠けている場合は「✕」
□専有部分の設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を管理組合が行うことができる定め(第21条)
□災害時の管理組合の意思決定〔第21条(敷地・共用部分等の管理)、第54条(理事会議決事項)〕
※いずれかが欠けている場合は「✕」
□開口部等の改良工事は、管理組合が速やかに実施できない場合区分所有者の責任と負担で実施できる(第22条)
□修繕積立金に関する定め(第25条)、修繕積立金の区分経理とする定め(第28条)
※いずれかが欠けている場合は「✕」
□役員の欠格条件(第36条の2)及び利益相反取引の禁止規定(第37条の2)
※いずれかが欠けている場合は「✕」
□監事の権限の明確化の定め(第41条)
□管理費等の滞納に対する措置の定め(第60条)
◎:すべて規定されている(4点)
○:5~7項目規定されている(2点)
▲:1~4項目規定されている(1点)
✕:すべて規定されていない(0点)
※カッコ内は、マンション標準管理規約の条番号です。
現行の管理規約に条文を追加することで、上記の基準を全てクリアできます。手っ取り早いのが、総会の議案書に「管理規約一部改正承認の件」といった議題を設け、議題説明の中に条番号と条文を列挙して、総会承認(特別決議)を得る、この方法が手っ取り早いです。
管理組合によっては、これを機にマンション標準管理規約に準じて大幅な見直しを行うケースが考えられますが、自分たちで見直すのはかなり大変です。
そこで、外部の専門家(マンション管理士、NPO法人、マンション管理のコンサルティング会社など)に依頼することも可能です。
ただし、時期が集中するので、地域によっては順番待ち状態に陥り、規約の見直しをスムーズに行えないといったケースが生じるかも知れません。なので、外部の専門家に依頼するなら早めに検討された方が良いと思います。
マンション管理計画認定制度では
続いて、マンション管理計画認定制度では、管理規約に関する認定基準はどのようになっているのでしょう。
➁マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること
➂マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(または電磁的方法による提供)について定められていること
上記の3つが認定の適合条件に挙げられていますが、➀については手を加えずにクリアできると思います。☞ 管理規約を作成していないマンションって存在するのかな?
➁の「専有部の立入」は、マンション標準管理規約第23条に規定されています。また「修繕等の履歴情報の管理等」については、マンション標準管理規約第32条第6号に規定されています。
➂の「管理組合の財務、管理に関する情報の書面の交付」は、マンション標準管理規約第64条第3号に規定されています。
➁と➂については、前述のマンション管理適正評価制度と同様の手順で規約の見直しが行えます。
今回、2つの制度で取り上げられた管理規約の改正状況に関する基準について語らせていただきましたが、参考になれば幸甚です。