分譲マンションの管理会社って、仕事を行う上で事前の準備というのは欠かせません。
何の仕事でも準備というのは大切ですよね。当たり前のことができていない、これがマンション管理会社に垣間見れます。
マンション管理会社では、何に沿って仕事を行うのか、そこが重要なんですよね。それは手順であり、対応方法のことを指します。
分譲マンションの管理を行う上でその手順書となるのが、マンションの管理規約です。対応方法もまた、この管理規約に則って行います。
管理組合役員の選任にしても、総会開催の手続にしても、駐車場の募集やペットの飼育、管理費等の督促にしても、管理規約に則して業務を行う必要があります。
時代の変化や過去の教訓から、これまで区分所有法の改正が幾度もなされています。その都度、国土交通省はマンション標準管理規約を改定し、コメント付きで情報を開示しています。
マンションの関係者にとって大切なことだから国はそういうことを行ってるわけです。
なので、マンションの管理規約を見れば、そのマンションの管理組合の運営状態の良し悪しを客観的に評価することができます。
特にマンションの売買の際には、不動産会社や購入希望者など第三者の目に触れ、マンションの表には見えない裏の部分を管理規約によって窺い知ることができます。
少し前の記事でも紹介してますが、マンションに評価等級(グレード)が付される時代へと変わっています。
管理会社にとって必要不可欠なもの、それがマンションの管理規約になりますが、その重要性とは相まって、軽視されている感は否めません。
軽視の先にあるもの、それは場当たり管理です。例を挙げれば、担当者が代わればやり方が変わるってことです。管理会社の都合で変えられると困惑するのは管理組合の方ですよね。
管理会社が変わる度に管理会社の都合によってマンション管理の在り方が変わることもありますよね。これも問題だと感じます。
管理組合に対して、管理規約の見直しを提案をしない管理会社は、見方を変えれば、マンション管理という仕事を軽視しているとしか思えません。これは言い過ぎではありませんからね。本当に…
管理規約の見直しという言葉を聞いた際に、このことを思い出していただけたら幸いです。