新型コロナウイルス感染が止まらない!
世界保健機関(WHO)のテドロス事務局長は、3月11日に世界で感染が広がる新型コロナウイルスについて「パンデミック(世界的な大流行)とみなせる」と表明。世界ではアメリカやスペイン、それにイタリアなど少なくとも15の国と地域で非常事態や緊急事態が宣言されています。
マンション管理組合総会への影響…
新型コロナウイルス感染拡大予防のため、様々なイベントが中止・延期される中、マンション管理組合の通常総会をどのように進めたら良いのか、悩まれている管理組合もいらっしゃるかと思います。
法務省の見解
そこで法務省は、今回の新型コロナウイルス感染症の影響により、マンション管理組合の総会(区分所有法上の集会)の開催ができなくなった場合の対応方法について、以下のような見解を示しています。
マンションの管理組合等における集会の開催について
新型コロナウイルス感染症の影響により、管理者が選任された管理組合又は管理組合法人において、前年の開催から1年以内に建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」といいます。)上の集会の開催をすることができなくなった場合について、以下のとおりお知らせします。
区分所有法においては、管理者又は理事が、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならないとされ、集会において毎年1回一定の時期にその事務に関する報告をしなければならないとされていますが(区分所有法第34条第2項,第43条,第47条第12項,第66条)、前年の開催から1年以内に必ず集会の招集をし、集会においてその事務に関する報告をすることが求められているわけではありません。
したがって、今般の新型コロナウイルス感染症に関連し、前年の集会の開催から1年以内に区分所有法上の集会の開催をすることができない状況が生じた場合には、その状況が解消された後、本年中に集会を招集し、集会において必要な報告をすれば足りるものと考えられます。👆 法務省HPより
総会延期への動き
これから5月から6月にかけて通常総会が集中しますが、既にネット上には総会開催に関する質問や意見などの書き込みが多くみられます。特に総会の延期を促す記事が目に付きます。
書面決議はとても難しい…
中には総会を開催せずに「書面決議」による方法を検討されている管理組合もありますが、このケースでは、➀書面または電磁的方法で決議することについて全区分所有者の同意、➁決議する内容について全区分所有者の賛成、①②のいずれかが必要になり、かなりハードルが高いです。
なので、書面決議は総会を開く必要がないといっても、区分所有者全員から書面を集めること自体が非常に困難と思われますし、あまり効率的な方法とはいえません。
総会延期における問題点
総会の延期においては、次の役員が決まるまでの間、今の役員がそのまま就任し続けなければならないため、あまり長く伸ばせないという事情がそこにあります。
結局のところ、1か月先、2か月先が全く見えない状況下で延期を決断すれば、その後、延ばし延ばしになるような気がしますし、一方で総会の開催をいつまでも延ばすことはできないため、延期の判断も簡単にはいきません。
総会を決行する際の課題
もし総会を予定通りに決行するとしたら、感染予防などの対策は必須ですし、議決権行使と委任状を増やし、直接参加される人数を減らすなどの工夫も必要になると思います。それとできるだけ短い時間で総会が終わるように工夫することも課題になりますよね。
3つの条件が重なると集団感染は起きやすい!
下の3つの条件が揃う空間では、空気中に新型コロナウイルスが比較的長時間残りやすく感染する恐れがある、昨日感染対策の専門家(坂本氏)が書かれた記事を読んで、総会の会場もこれに該当するかも知れません。
<詳しくはこちら👇の記事>
▶ 結局のところ、新型コロナウイルス感染症は空気感染するのか?
こういう時期なので、管理組合の関係者の皆さんの理解と協力は必要ですし、当期の理事会も感染予防への配慮は欠かせません。これから総会を開催される管理組合におかれては、総会が無事に終わることを切に願います。