防災対策

分譲マンション|防火管理者について

2017年7月2日

 

防火管理者の設置義務

マンションは、延べ面積が500㎡以上、全体の収容人員が50人以上の建物において、防火管理者の選任が義務付けられている。

店舗などが含まれるマンションでは、不特定多数の人の出入りがある場合、30人以上の建物がこれに該当する。

マンションでは、居住者の中から防火管理者を選任することになっている。だが、マンションによっては、管理会社の社員や管理人が選任されたりもする。

居住者以外の者が選任されるのは、イレギュラーなケースである。消防署によって考え方が異なるようだ。防火管理者は居住者以外の者を認めない、これを徹底している消防署もあれば、管理会社の関係者であれば容認するケースも見受けられる。

だが、万一の災害における対応は、居住者が自覚をもって行うべきだと思うし、結局は自力で対応しなければならなくなる。熊本地震の被災者である知人からこの話を聞かされた。

だから防火管理者という職務は形骸化されては困るし、本来の役割からすれば、マンションの居住者自らが行うことが望まれる。

素人ではやれる業務には限界がある。おそらく多くの方がそのように感じているだろう。できない業務を明確にさせ、それに限っては管理会社などの専門業者に委ねる、この考え方で良いのではないか。



防火管理者の業務と役割

防火管理者が行う業務は、以下の項目となる。

▶ 消防計画の作成
▶ 消火、通報および避難訓練等の実施
▶ 消防用設備等の点検および整備
▶ 火気の使用および取扱に関する監督
▶ 避難または防火上必要な構造および設備の維持管理
▶ その他防火管理上必要な業務

防火管理者の役割は、火災の発生を未然に防止すること、万一火災が発生した場合、その被害を最小限に留めること、防災対策を日頃から講じておくことなどが挙げられる。

消防用設備の設置場所、使用方法の確認、避難経路の確認など事前に把握すべきことがある。

消防用設備の設置場所、使用方法の確認などは、管理会社もしくは消防設備点検業者から習得できるし、避難経路は消防訓練(避難訓練)によって習得できる。

防火管理者に就任された月に消防訓練の実施計画を立てれば、これらを就任時に習得することができる。

最寄りの消防署に声掛けをすれば、防災訓練の指導を行ってもらえる。ただし、都心部では対応しないところもある。

消防署によっては、地震体験車を保有しているところもあるから、有意義に活用してほしい。

 

出典:大和市役所

 

マンションに住まれる皆さんが、万一の災害時に相互協力できるよう日常からコミュニティー作りを心掛けることが大切です。

 


 

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 プロフィール

くるみ

くるみ

著者:kurumi

マンションデべロッパー、デべ系管理会社、建設会社勤務を経て、2004年に管理会社設立。
2017年に業界を離れ、今はフリーランスとして活動しています。
元業界人がマンション管理についてしがらみ抜きでガチで語っているので、是非読んでみてください。

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