インスペクションとは
欧米では当たり前に行われているインスペクション、我が国ではあまり聞きなれない言葉である。このインスペクションは、「調査」とか「検査」を意味する英単語になるが、不動産に用いる場合、既存住宅を売却または購入する際に行う建物状況調査のことをインスペクションと呼ぶ。
2016年5月に宅地建物取引業法改正案が成立し、これにより2018年4月から中古住宅の売買の取引の際にインスペクションの説明が義務化されることになった。
インスペクションの実施の義務化ではなく、説明の義務化なので、実施するしないの判断は当事者に委ねられる。「当事者」とは、買い手、売り手、仲介業者を指す。
このインスペクションを行えるのは、国が認めた講習を修了した「既存住宅状況調査技術者」の資格を持つ建築士とされている。
この資格を持つ建築士(検査員)が第三者的な立場で住宅の検査を行う、これがインスペクションということになる。
検査項目については、国土交通省が定めた「既存住宅インスペクション・ガイドライン」に基づく。
インスペクションを実施するメリット
インスペクションを実施するメリットは大きく5つある。
1.引渡し後のトラブルの予防
インスペクションを実施することで、売り手と買い手の双方がその住宅を十分理解したうえで取引を行うことができ、引渡し後のトラブルを未然に防ぐことができる。
2.他の売り物件との差別化
インスペクションを実施している住宅として売りに出すことで、未実施の住宅との差別化が図れる。
3.購入後における住宅のメンテナンスプランが立てやすい
インスペクションを実施することで、建物の現状を知ることができるため、劣化状況に応じた修繕計画の立案、そして修繕費用を把握することが可能となる。
4.かし保証保険への加入
既存住宅かし保証保険(最長5年)へ加入することにより、購入後に不具合が生じた場合、経済的な備え(1,000万円上限)の保証が受けられる。
※既存住宅かし保証保険の加入は、検査基準に適合していることが条件となる。
5.住宅ローン控除の税制優遇
インスペクションの実施、既存住宅かし保証保険への加入、この2つの組み合わせにより、築年数要件を満たしていない住宅であってもローン控除などの優遇措置が受けられる。
※既存住宅かし保証保険の加入は、検査基準に適合していることが条件となる。
今後、マンションの売買取引の際に「インスペクションを受けた経歴があるか?」、「今後実施する意向はあるか?」、冒頭の法改正によってこの確認がなされるわけだが、このインスペクションが一般的に広まるかは現段階では未知数である。だが、国内の人口減少に伴う中古住宅の空き家が増加する中で、今以上に競争激化の中古住宅市場へと変貌を遂げるだろう。
そこで差別化の一手として、インスペクションの活用が増えるものと思われる。
マンションの調査実施にあたっては、建物の共用部分(屋上など)も検査対象になるから、マンション管理組合の関係者は無知ではいられない。なので、インスペクションの概要だけでも知っておくべきである。