修繕積立金会計の勘定科目の説明
修繕積立金会計/収入の部
修繕積立金
前述の管理費、専用使用料と同様に修繕積立金についても、住戸毎に定められた金額になるため、実績と同じ金額になります。ただし、来期(この例では第20期)に修繕積立金の改定が予定されている場合は、金額の変更と摘要欄にその旨の表記が望まれます。
受取利息
受取利息は、管理費会計で説明した内容と重複しますが、銀行に預金している金利部分となり、不確定なため、敢えて未計上とするケースが多いです。
修繕積立金会計/支出の部
計画的に修繕工事
修繕積立金会計の支出の部に計上される科目は、修繕積立金の使途として適切な費用に限定されます。
国土交通省が策定しているマンション標準管理規約では、修繕積立金の使途について、以下の規定があります。
(修繕積立金)
第28条 管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三 敷地及び共用部分等の変更
四 建物の建替え及びマンション敷地売却(以下「建替え等」という。)に係る合意形成に必要となる事項の調査
五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理
第一号の「計画的に行う修繕」の例として、長期修繕計画が挙げられます。
末尾に次期繰越金を計上しますが、長期修繕計画に記載されている期毎の修繕積立金の残高との比較検証は毎年行った方が良いです。
管理組合によっては、計画的に行う修繕計画のみで資金計画は策定されていないところがあります。その場合、早めに前述の修繕積立金の残高を組入れた資金計画の策定が望まれます。(国土交通省の長期修繕計画のガイドラインが掲載されたサイトはこちら👇)
以上、長文となりましたが、最後まで読んでいただきありがとうございました。また、今回の記事が皆さんにとって、少しでもお役に立てれば幸いです。