新築の分譲マンションには、今では当たり前に防犯カメラが設置されている。しかも設置されている台数が多い。ここまで必要なのかと思うくらいの台数なのだが、物騒な世の中だから仕方あるまい。
私はすぐにコストを考えてしまう癖がある。だから維持費のことが気になってしょうがない(笑)。これだけの台数が設置されていれば維持費が大変だ、そのように感じてしまう。
コストは掛かるが、当初から防犯カメラが設置されていることに利点はある。管理組合設立後に防犯カメラを新たに設置するのは大変だからである。
費用の問題、そしてどこに付けるのかで揉める。合意形成を図るのが難しいのが実情である。
例えば駐車場に防犯カメラを設置する場合、公平に設置しなければならない。その駐車場が広ければかなりの台数になる。
私が分譲会社に勤務していたとき、新築マンションの防犯カメラの設置箇所のプラニングを行っていたが、公平性を重視すると台数がやたらと増える。コストとの兼ね合いがあるから、本当に大変な作業になる。
余談はこれくらいにして、本題の防犯カメラの取り扱いの注意点についてこれから語りたい。
防犯カメラとプライバシー
防犯カメラの録画記録が証拠となり、実際に検挙、問題解決されたケースは多いと聞くが、その反面、使用方法を誤るとそこに住む人のプライバシーが侵害されることになる。
エントランスの出入り口、エレベーターのかご内、駐車場敷地内、いたるところに防犯カメラが設置されているマンションでは、自宅から一歩外にでれば、監視されている感は否めない。
ここで重要なのは、防犯カメラの録画記録の閲覧に規制(ルール)を設けることだ。誰でも閲覧できるのでは、個々のプライバシーを守ることはできない。
皆さんのマンションには、防犯カメラの運用細則はあるだろうか。
もし無いのなら、すぐに作成すべきである。ネットで調べれば参考となる雛型がいくつか見つかる。
何か問題が発生した際に、必要に応じて防犯カメラの録画記録を閲覧するわけだが、多くの場合、管理会社がそれを行っている。理事長、理事に閲覧の権限を与えているマンションもあるが、当人たちからしてみれば同じ住人だからと敬遠される方が多い。
ここで注意しなければならないのは、管理会社はいつでも閲覧できるということだ。管理人室の中は住人からみれば死角になりやすい。そこに防犯カメラのレコーダー(録画装置)が設置されているから見ようと思えば簡単に覗ける。そこに注意を払う必要がある。
管理会社の中にも録画記録を悪用する者がいるかも知れない。それくらい疑った方がいい。
私の知っている管理会社の人間に、自慢げに録画記録の内容を口にする者がいた。これは当事者にとって許されるべき行為ではない。
こんな不謹慎なケースも実際に起きているから、管理会社の閲覧権限に関してはもっと制約を加えるべきだと思う。この場合、不謹慎というよりも守秘義務違反となろう。
そこで閲覧に際して、警察の犯罪捜査協力、館内、敷地内での事故で加害者が名乗りでない場合に限る、閲覧の際は必ず理事が立会うなど明確に細かく条件を設けることが望まれる。
遠隔カメラに注意
最近の防犯カメラの機器のほとんどが遠隔機能が装備されている。遠隔機能が付いたカメラなど商品は多様化している。パソコンやスマートフォンなどの端末とWiFiなどの通信環境、そしてソフトがあれば、誰でも見れるしどこでも見れる。
このネットワークカメラの取り扱いについては、当初から設置されているマンションでは、どのように運営されているのか管理会社に確認すべきである。
なぜなら、管理会社の社内でマンションに設置された防犯カメラのライブ映像を閲覧することも可能だからだ。
この遠隔による閲覧を実際に行っている管理会社が存在する。事前に管理組合に説明して、理解のもとでそれを行っているのなら問題はあるまい。
特に当初からマンション全戸にインターネットの回線が引かれているケースでは、管理人室にも回線が引かれていることも考えられる。この場合、遠隔による閲覧が可能となる。
この遠隔操作があれば、管理会社はマンションの現地に出向く必要がなく、いつでも社内で閲覧できるから、管理会社にとって利便性は高いと言えよう。
だが、そのマンションの住人にとっては、常に監視されている状況下で暮らさなければならない。プライバシーの問題も含め、これには色んな意見があろう。
防犯カメラの録画記録、そしてライブ映像には住人のプライバシーが刻まれている。なので、取り扱いには十分注意が必要である。