この保守点検は、建築基準法第8条に基づく点検です。
建築基準法第8条「建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない」と定められています。
これを実現する方法として財団法人日本建築設備・昇降機センターより「昇降機の維持及び運行の管理に関する指針」が出されています。この指針の中で、「所有者等は、昇降機の維持及び運行の安全を確保するため、使用頻度等に応じて専門技術者に、おおむね1月以内ごとに、点検その他必要な整備又は補修を行わせるものとする」と明記されています。
この点検に関わる報告書は、3年間の保管が必要とされています。