住宅民泊事業法

2017年11月30日

▶ 住宅民泊事業法第2条第3項

この法律において「住宅宿泊事業」とは、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条の二第一項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数として国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより算定した日数が一年間で百八十日を超えないものをいう。

-

執筆者:

関連記事

理事会の招集は理事長が行うべき!

  輪番制を採用しているマンションでは、持ち回りで役員が回ってくる。役員の任期は1年もしくは2年が一般的であるのだが、そこで開催される理事会の開催頻度は、それぞれのマンションで異なる。 年1 …

管理組合役員の選出方法|階の縦割り、横割り、どの方法がいいの?

  管理組合の役員を決める際、一般的に「輪番制」という方法が用いられていますが、役回りは平等に、この考え方が根底にあります。 しかしながら、輪番制と言っても具体的にどうやって決めるのか、そこ …

ここを見ればマンションの良し悪しが分かる!

自分の住んでいるマンションが外部からどのように評価されているのか、何かのきっかけがなければそれを意識することはないと思う。   中古マンションの購入者向けの情報サイトに、マンション管理に関す …

マンション管理組合|無関心の裏側では…

マンション管理は誰かがやってくれる。果たしてそうだろうか。他人任せ、その裏側ではマンションのために活動されている方がいることを忘れてはならない。 70歳の理事長から学んだこと 都心部から少し離れた緑豊 …

分譲マンション|選べる電気料金の落とし穴!

  平成12年3月に電力の自由化が始まり、高圧一括受電契約が分譲マンションに導入されるようになった。この自由化ではマンションの各住戸の同意が必要となるため、主に新築マンションに導入されるケー …




 プロフィール

くるみ

くるみ

著者:kurumi

マンションデべロッパー、デべ系管理会社、建設会社勤務を経て、2004年に管理会社設立。
2017年に業界を離れ、今はフリーランスとして活動しています。
元業界人がマンション管理についてしがらみ抜きでガチで語っているので、是非読んでみてください。

 ブログ内検索
 カテゴリー