住宅民泊事業法 2017年11月30日 ▶ 住宅民泊事業法第2条第3項 この法律において「住宅宿泊事業」とは、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条の二第一項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数として国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより算定した日数が一年間で百八十日を超えないものをいう。 Twitter Facebook Google+ Pocket B!はてブ LINE - 執筆者:kurumi