白錆はこうして起きる!
面格子などのアルミサッシの錆は、部材の表面に付着した、チリ、埃、砂、排気ガスなどが大気中の湿気や雨水を含むことによって腐食性水溶液となり錆が発生します。
また、給湯器の排気ガスが直接かかる場所では錆は発生しやすくなります。それはガスに含まれる硫黄酸化物、窒素酸化物が水と反応し、アルミニウムの腐食、塗膜剥離を引き起こすからです。
白錆を防ぐには!
面格子の白錆は、拭き清掃をマメに行うことで防げます。乾拭きだけでは面格子の表面に傷を付けてしまったり、汚れが落ちにくいので、必ず水に濡らした布で水拭きするのがポイントです。
水拭きだけでは汚れが落ちない場合は、中性洗剤を溶かした水で拭き、仕上げに水拭きと乾拭きをして洗剤を拭き取ります。
そこで疑問に思うことがありませんか。拭き清掃っていったい誰がやるのか、自分それとも管理員さん、はたまた定期清掃のときに行うの?
この疑問は、管理組合の総会や理事会のときによく質問が出でます。
皆さんのご自宅の面格子、白錆が発生してませんか。うちの家は白錆がひどくて、なんとかしてもらいたい。
面格子の清掃は誰が行うの?
そもそも面格子というのは、共用部分なのか専有部分なのか、管理規約に明記されていれば良いのですが、マンションによっては、面格子の記載が全くないケースが多々あります。
国土交通省が標準モデルとして作成しているマンション標準管理規約も、これまで幾度と改正されてきましたが、面格子の記述は見当たりません。
そこでようやく平成29年に改正されたマンション標準管理規約のコメントの別添2の資料(区分所有者が行う工事の考え方)の中に、面格子は共用部分(専用使用権あり)と記されています。詳しくはこちら👇
管理規約に面格子について記載がない場合の裏付けになると思われますが、マンションによっては、面格子は専有部分と記されていたりもします。なので、ご自分のマンションの管理規約を一度確認する必要があります。
要するに専有部分に該当するのであれば、ご自分で清掃を行うことになります。
前述の記載のない曖昧なケースでは、そのまま放置され続け、結局のところ冒頭の写真のような白錆を生んでしまい、そこで管理員が清掃していないとか、管理会社との間でトラブルになったりもします。
前述の専用使用権ですが、マンション標準管理規約第21条にこのような記述があります。
第21条 敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の管理のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。
この条文の但し書きの記述をかみ砕けば、日常の清掃は区分所有者が行うと解することができます。
おそらく多くの管理会社は、面格子の取り扱いについてこの但し書きの解釈を持たれていると思います。
だから、日常清掃とか定期清掃の中に面格子の清掃は含まれておらず、同様に共用廊下に面する玄関扉もまた同じ扱いになっています。
管理会社によっては、清掃仕様の中に含まれているケースも少なからずあると思いますが、清掃対象外であるとするならば、事前に区分所有者(入居者)に対して手入れ方法などを説明してあげるとか、追加清掃の提案を行うべきだと思います。
だって、誰も教えてはくれませんからね。
管理会社の存在意義はここでも問われます(笑)。色んな意味で「無知は損をする」とはまさしくこのことです。
なので、後悔を生まないためにも清掃は誰が行うのか、管理規約の整備を含め早期に決める必要があると思います。
管理会社のホームページを見る度に思うことがあります。
それは結果がともなっていない(笑)。
お客様の立場で、ご安心ください、お任せてください。
大変頼もしい言葉じゃないですか!
でも中身は冒頭の写真のような悲しげな姿なんですよね(笑)。で今回の記事はこれで終わりにします。