最近ニュースなどで見聞きするようになった空き家問題。今、国内の空き家が年々増え続けていますが、特に空き家の放置が社会問題になっています。
そこで空き家対策の一環として期待されるのが「空き家管理サービス」です。インターネットで調べてみると色んな企業がサービス提供を行っています。
有名企業でいえば、ダスキン、アルソック、大東建託パートナーズ、東京ガス…
これから参入企業は増えますよね。きっと…(実は私もこの事業をやりたい…(笑))
空き家管理サービスとは
一戸建て・マンションなどで人の住まなくなった家(空き家)を対象とした管理サービスのことを指します。
例えば、庭の草取り、住戸内の空気の入れ替え(カビ対策)、通水(封水切れ防止等)、住戸内の清掃、室内の状態確認(雨漏り・カビ確認)、郵便受けの投函物(チラシ等)の処分など色んなプランがあります。
空き家管理サービスは新たな選択肢?
以前は、空き家になれば「売る」か「人に貸す」か「空き家のまま」の3択でしたが、そこに空き家管理サービスが加わることで、所有者にとってみれば選択肢は広がります。
しかしながら、空き家というのは個々に「そうなった事情」というものがあります。
例えば、転勤により空き家になるケース、介護施設などに転居して空き家になるケース、所有者の死亡により空き家になるケースがあります。
転勤の場合は、前述の選択肢の中から所有者本人の意思で決めれますが、所有者本人が亡くなり相続人がいないケースでは、選択肢は意味を成しません。
一見すると空き家管理サービスというのは、需要の高いビジネスに思えますが、利用する側の顔が見えにくく、利用にあたっての費用を誰が負担するのか、そこがネックと言えます。
ずいぶん前から空き家管理サービスというのは存在しますが、まだまだ認知度は低く、近隣からの苦情とか自治体からの改善命令が出ない限り、こうしたサービスを利用する機会は少ないのかなって感じます。
改善命令とは
空き家対策特別措置法により、倒壊の危険や衛生的な問題がある空き家(「特定空き家」といいます。)の放置は認められず、特定空き家に指定されると自治体から撤去とか修繕などの命令勧告が下され、これに違反すると50万円以下の罰金、更に行政代執行により自治体が建物を解体した場合は、当該所有者にその費用の請求がなされます。
一見すると厳しい法律に思えますが、逆に考えればそこまでやらないと空き家の放置は無くならないということです。それと空き家問題に対する意識付けになります。
マンションの空き家問題
マンションの空き家に纏わる問題と言えば、給排水管の水漏れ、雨漏りなどの漏水事故、水廻りの封水切れによる住戸外への悪臭漏れ、集合郵便受けにこれでもかって押し込まれたチラシ(これに起因する郵便受けの破損☞集合郵便受けは共用部分に属します。)、ベランダの鳩の糞と鳴き声(鳩は空き家に住み着きやすい)、マンション全体で実施する給排水管の修繕工事、排水管清掃(排水管は共用管と繋がっているため全戸実施が理想)、シロアリ発生などが挙げられます。
空き家問題は一戸建てのみならずマンションにも存在します。そこで先手を打つとしたら、使用細則の中に「1ヶ月以上空き家にする場合、当該所有者は定期に室内の管理(専用庭の草取り、換気、通水、室内の状態確認、集合郵便受けの投函物の撤去などの規定をここに入れる)を適切に行うものとし、管理組合が実施する給排水管等の修繕工事、排水管清掃、漏水事故の調査等において、専有部分内の立入りを要する場合は必ず立ち会い、他人に迷惑を掛けないこと。」、この規定は最低でも入れておくべきです。
空き家管理サービス活用の助言
空き家管理サービスの存在を知ることで、「こういったサービスがありますよ」って、長期不在届けを出された方に助言はできます。また、やむを得ない事情で空き家となり、親族とか相続人が分かっている場合も同様に助言できます。
マンションの居住者の中には空き家を嫌う人がいます。例えば、隣のベランダに鳩が住み着いて迷惑しているとか、上階に誰も住んでいないから漏水が心配…
そこで、空き家の所有者に対して「早く売ってください」とか「早く人に貸してください」なんて言えないので、こういうときに「空き家管理サービス」は角が立たない声掛けになるのかなって感じます。
この空き家管理サービスについて知らない方が多いと思うので、今回記事にしました。
前述の使用細則の規定については、今年役員になるので理事会時に提案しようと思います。